メキシコの禁制品・関税など
メキシコの禁制品・国際郵便(EMS)のサイズ重量制限・関税等について
禁制品・条件付許容物品
禁制品
- 銀行券、有価証券
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硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状
- 出版物
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公序良俗に反する印刷物、公序良俗に反する記載を有する郵便物
- 麻薬
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あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬
- おしゃぶり
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おしゃぶり
- 食料品
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菓子、果実、野菜その他の食料品で腐敗しやすいもの
- 雑件
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わら、干し草、肉、ハム、豚肉製品、牛乳、骨、毛、絹、角、ひづめ、なめしていない皮革、伝染性物質又は非伝染性物質
- 植物
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植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。
- 催涙ガス発射器
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催涙ガス発射用の物品
- マッチ、弾薬
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携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ
- 印刷物
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名あて国の著作権法に違反する印刷物
- 貨幣、銀行券
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貨幣、名あて国以外の国の銀行券
- 富くじ
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名あて国以外の国の富くじに関する物品
条件付許容物品
- 放射性物質
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放射性物質は、あらかじめ名あて国の原子力国家委員会(Commission Nationale d'Energie Nucleaire, Av. Insurgentes Sur 1079, Mexico)の許可を得ている場合に限り許される。
- かん詰
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動物性物質のかん詰は、名あて国の農林畜産局(Direction de l'agriculture et de l'elevage)の検査に付され、その結果によっては、廃棄又は返送されることがある。ただし、郵便物の重量が5キログラム以下のものについては、検査は行われない。
- 有毒物
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殺虫剤、虫下し及び有毒物は、次の条件を満たしている場合に限り許される。
- 外箱には、「Composition veneneuse」(「有毒物」の意)の記載を行い、かつ、製造業者の商標をはり付けること。
- 二重の容器に入れること。
- 外容器としては、金属製、木製、ガラス製又はファイバー製の箱を使用すること。
- 内容器としては、金属製、ガラス製又はファイバー製の箱を使用すること。
- 包有品が液体である場合には、内容器には適当な吸収剤を詰めること。
- 武器
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武器は、名あて国の国防省(Secretariat de la guerre et de la marine)の許可を得ている場合に限り許される。
- チョコレート
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チョコレート及びチョコレート製品は名あて国の関係当局(Secretaria de comercio)の許可を得ている場合に限り許される。
- 雑件
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次の物品は、名あて国の関係当局(Secretariat du commerce)の許可を得ている場合に限り許される。
- ぶどう酒及びアルコール飲料
- プラスチック製品
- 紙、厚紙又は紙の製造過程で使用された原料のくず
- 砂糖又はコーヒーの輸出のため使用された原料のくず
- 価格が1,000メキシコ・ペソを超えるその他のすべての商品
- 植物
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植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※
(※ 編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
- 粉、液体、医薬品
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粉、液体、医薬品(丸薬、錠剤、顆粒,カプセル、糖衣錠等)は、分量や価格に関わらず、関税分類を目的とした構成、性質、原産国等の確認のため、粒度及び化学分析が必要とされる。そのため、税関当局へ送付される。
関税・免税額
メキシコの免税額・関税についての情報です。
| 免税額 |
贈物 |
- |
| 商品 |
- |
| 商品見本 |
- |
| 関税に関する問い合わせ先 |
税関連絡先
財務省貿易関税局(ADMINISTRACION CENTRAL DE NORMATIVIDAD DE COMERCIO EXTEIRIOR Y ADUANAL)
Tel: 52-55-5229-6100 内線:32300,31300
Embassy of Japan
Paseo de la Reforma No. 395, Col. Cuauhtemoc, 06500, Mexico, D.F., Mexico (Apartado 5-101)
Tel: (52-55) 5211-0028 Fax: (52-55) 5207-7743
URL: http://www.mx.emb-japan.go.jp/(日本語・スペイン語) |
EMS(国際スピード郵便)について
メキシコへEMSにて荷物を送る際の重量・サイズの制限、日本からのお届け期間の目安、メキシコ国内の配達に関する情報です。
| 取り扱い地域 |
全地域 |
| 大きさ及び重量の制限 |
重量 |
20.0kg 以内 |
| 長さと横周の合計 |
3.0m 以内 |
| 必要な記載、税関用紙等 |
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書CN23 2通、さらに見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)※1通 、場合により原産地証明書 |
| 税関告知書CN23の所要枚数 |
2枚 |
| 配達方法 |
1.お届け先への配達 |
行う) |
| 2.私書箱への配達 |
行う |
| 3.窓口への受け渡し |
行わない |
| 配達日 |
月曜~土曜(祝日の配達は行わない。) |
| EMSの名称 |
EMS/SAMI |
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