中国の禁制品・関税など
中国の禁制品・国際郵便(EMS)のサイズ重量制限・関税等について
禁制品・条件付許容物品
禁制品
- 兵器等
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すべての種類の兵器、弾薬、及び爆薬
- 毒物、麻酔剤
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すべての種類の猛毒。アヘン、モルヒネ、ヘロイン、マリファナ、他の中毒を誘発する薬及び幻覚を起こさせる物質。
- 病原菌、害虫等
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病原菌、害虫及びその他の有害な生物に感染したり運んだりする恐れのある動物、植物及びそれらの製品
- 食料、薬
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伝染病の被害を受けている地域からの食料、薬及びその他のもの。人や家畜に害を及ぼすあるいは病気を広げる恐れのある食料、薬及びその他のもの。
- 硬貨、銀行券、持参人払有価証券
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硬貨、紙幣、持参人払有価証券又は旅行小切手、偽造通貨及び偽造流通証券
- 貴重品
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加工したまたは加工していない白金、金、銀、宝石またはその他貴重品(ただし、保険付小包で送付する少額の真珠を除く。)
- 写真、フィルム、印刷物等
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中華人民共和国の政治、経済、文化及び道徳に害を及ぼすような原稿、印刷物、陰画紙、写真、レコード、映画フィルム、録音テープ、ビデオテープ、フィルム、コンパクトディスク(ビデオとオーディオ)、コンピューター用記憶媒体
条件付許容物品
- ラジオ送受信機等
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ラジオ送信機受信機と通信の秘密を確実にする設備
- 希少な動植物
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危険にさらされている稀な動物や植物(それらの標本を含む)及びそれらの種子やそれらを再生させる物質
- 植物
-
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)及びその一部分は、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとし、かつ、次の条件満たしている場合に限り許される。
- 原産国の検疫官の証明書が添付されていること。※
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
- 税関告知書CN23には、内容品の種類及び名称が記載されていること。
- 内容品の詳細なリストが税関告知書CN23に添付されていること。
- たばこ
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たばこ
- ワイン
-
ワイン
- その他
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税関輸入制限の対象となるその他のもの
- 米
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個人的使用に供するもので、かつ適当な量である場合に限り許される(2.1.3.2 『植物』を参照)。
- 雑件
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個人用の物品について、内容品の価格が各郵便物ごとに人民幣1,000元を超える場合には、受取人による税関手続が必要になる。
EMS(国際スピード郵便)について
中国へEMSにて荷物を送る際の重量・サイズの制限、日本からのお届け期間の目安、中国国内の配達に関する情報です。
| 取り扱い地域 |
全地域 |
| 大きさ及び重量の制限 |
重量 |
30.0kg 以内 |
| 長さ |
1.8m 以内 |
| 長さと横周の合計 |
3.0m 以内 |
| 配達方法 |
1.お届け先への配達 |
行う (ただし、課税されたものは税関窓口で交付される場合がある。) |
| 2.私書箱への配達 |
行わない |
| 3.窓口への受け渡し |
行う |
| 配達日 |
月曜~日曜 (祝日の配達も行う。ただし、税付となった場合は土日及び祝日を除く。) |
| 所要日数 |
2~4日 |
| 追跡サービスの対応 |
有り |
| EMSの名称 |
EMS |
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